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葬儀後に必要なこと

相続した土地を売りたい。相続後土地を売却するために、するべきことは?

相続した土地を売りたい。相続後土地を売却するために、するべきことは?

「不動産を相続したものの、遠方に住んでいるため使わない」「売却を考えているけどどうしたらいいのかわからない」といった方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?ここでは、相続した不動産売却時に、必要な手続きや注意すべきポイントなど売却に向けて知っておくべきポイントをまとめました。

売却前に確認しないといけない事

「不動産登記簿」は相続人の名義に変更できているか

相続した土地を売却するためには、土地の所有者の名義変更である相続登記を行わなければなりません。相続登記とは、被相続人が亡くなり相続が発生したときに被相続人が所有していた土地や建物の名義変更の手続きのことを言います。

この相続登記をすることで土地の売却が可能になります。不動産は名義人以外が勝手に売却できず、登記をしなければ相続をしても売れないようになっています。

 名義変更がお済であれば、売却に向けてのステップに進みます

不動産売買を行う際には、以下の 6つのステップで進んでいきます。

①売却を不動産会社に依頼する

②媒介契約を結ぶ

③販売活動を開始する

④売買契約を締結する

⑤契約後の引渡し、決済

⑥確定申告をおこなう

必要書類は次の通りです

「身分証明書」

「実印」

「印鑑証明書」

「住民票」

「土地の登記権利書」または「登記識別情報」

「不動産登記簿(登記事項取り扱い説明書)」

「土地測量図・境界確認書」

「固定資産税納税通知書」および「固定資産税評価証明書」

上記8つの書類が売却を行う際に必要となります。必要な書類が多いことに加えて、相続によって故人様から引き継いだ土地の場合「不動産登記簿」を法務局から取り寄せるなどの準備が必要です。売却手続きをスムーズに進められるように、あらかじめ段取りしておきましょう。

不動産会社と媒介契約を結ぶ

必要な書類が整ったら、不動産会社に土地の売却の依頼(媒介契約)をします。媒介契約をすることで、不動産会社はその媒介契約に基づきその不動産の告知・買い手探し・契約手続きを仲介役として行います。

その際、売り出し価格の設定は土地の所有者が自由に決めることが出来ますが、立地状況や古家の有無などで買い手がすぐに見つかりにくく、売却するまでに長期化する場合もあるため、不動産会社の査定価格や主変の売却価格を参考に決めることをオススメしています。

契約・土地の引き渡し

土地購入希望者が現れ、価格面や条件面で合意が取れた場合、土地の売買契約と引き渡しを行います。土地の引き渡しの際には「売買契約書」、「重要事項説明書」を不動産会社が作成してくれるため、これらの書類を基に契約を締結し、買い手に必要な書類を渡す際に売買代金を受け取ります。

早く、楽に売りたい場合

早急にお金が必要な場合などは不動産会社に買い取ってもらうことも可能です。ただし、買い取り額は仲介した場合よりも低くなってしまいます。この場合も必要な書類は仲介の場合と同じです。

不動産会社の選び方

不動産会社は、会社によって査定金額や仲介手数料は異なることがあるため、土地を売却する際に重要なポイントとなります。複数の不動産会社と相見積もりを行い、ベストな会社を選びましょう。

実際に進める際に注意することは?

相続した土地の売却では、大きな税金が生じてしまうケースが見受けられます。引き継いだ所有期間が5年超で、土地の取得費がわからない場合には、売却価格の2割弱程度の税金が発生することが多いです。節税方法が全く存在しないわけではなく、条件によっては相続した土地の売却でも十分な節税をすることは可能です。「相続した土地の売却の税金」や「節税方法」を合わせて考えて、売却時期を決定していきましょう。

まとめ

土地の売却には、手間と時間がかかることから、後回しにする方が多いです。しかしながら土地を相続した場合、固定資産税の支払いや土地建物の維持管理費が発生します。また土地をそのままにしていると「特定空き家」に指定され、固定資産税の金額が上がる可能性や、過料を支払わないといけない場合もあるため注意が必要です。売却を考えている場合はできるだけ早くから取り組みましょう。

ご不安やご不明点がある場合は、専門家へご相談されることをお勧めします。いとうでは、提携している不動産会社をご紹介いたしております。お問い合わせはこちら!